インフルエンザが早い時期から流行しています。もう予防接種はしましたか?
この時期には多くの方が予防接種を済ませて2014年末から2015年に備えると思いますが
、ワクチンの効果について意見が二分しているのをご存知でしょうか?
子供への効果については疑問視する声もある中、接種しなければ心配と言う親御さんもいるでしょう。
今回は
予防接種をする事に賛成する立場、反対する立場両方の見解と子供への効果について考えてみます。
予防接種の意味
勘違いしやすいところですが、インフルエンザワクチンはインフルエンザにかかりにくくなるために行うものではありません。
インフルエンザウイルスは鼻や喉の粘膜から感染します。
ワクチンは血液中に抗体を作るので感染自体を防ぐことはできないのです。
効果としては感染した際の症状が軽くて済むと言うのが予防接種の目的です。
予防と言う言葉が誤解を招きやすいですが、この事を前提にお話をしていきます。
予防接種は有効か否か?
◆予防接種が重症化の予防に有効であると考える意見
こちらは「みやたけクリニック」のホームページからの抜粋です。
もし被接種者がウィルス感染しても、「自分で症状を感じないほど」症状が軽くなったとしたら、その人は「かからなかった」と言うでしょう。
感染した事に気がついてない訳ですから。それが一番「いい効き方」ですね。
でもそこまでいかなくとも、本来死の危険や非常にキツイ症状に晒されるはずだったものが、接種によって数日の休養で済むようになったなら、それは全然「無駄」ではないと思われます。
日本の研究結果では
65歳未満の成人で発病に対して有効率70~80%
65歳以上の高齢者で発病に対して有効率34~55%
と出ています。
また症状が悪化しての死亡リスクに対しては有効率80%以上と報告されています。
重症化予防に一定の効果ありとしているのは医師の方たちが多いようです。
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◆予防接種が重症化の予防に有効ではないと言う意見
一方ではこのような意見も流布されています。
・インフルエンザウイルスは変異が早く、感染するたびに小変異を起こすので流行する型のワクチンを予想して製造するのは難しい。
・予防接種が有効とする人たちが使うデータはワクチンを売るために用いられるもので調査機関から提供されたデータに明確な根拠は無い。
この意見は医師ではなくウイルス学者の立場から述べられていますが、
学者たちの間ではインフルエンザワクチンは効果が無いというのが定説のようです。
予防接種はあらかじめその年に流行する方を予想して作られたワクチンを使うので、流行する型が一致しないのは当然と言えば当然ですし、ウイルスを予想して間違いなく当てられたらインフルエンザ自体が消滅してしまうと思います。
二つの意見が出回っているわけですが、予防接種する方にとっては困りますよね。
どちらも専門家の意見であるわけなので。
子供への効果は?
実はインフルエンザワクチンの効果は子供にはあまり効果が無いといわれています。
予防効果はほかのワクチンと比べてそれほど高くないことはさきほど説明しましたが、
子どもの場合、A型では効果があるのは30~50%程度、B型や1歳未満でさらに効果が低くなります。
この原因としては摂取量が少ないからとされていましたが、2011年にWHO(世界保健機関)の標準量を接種することに変更になりました。
6か月以上3歳未満の子供はの摂取量は大人の半量の0.25ml
3歳以上が大人が接種するのと同量の0.5ml
となり効果が期待できるとしています。
ここで懸念されるのが接種によるアレルギーや副作用の問題です。
どんなワクチンでも副作用やアレルギーがありますが可能性のある症状としては以下のようなものが挙げられます。
・接種部位の腫れなど局所反応―約10%
・発熱など全身反応の生じる―1%以下
・成分によるアレルギー反応―まれに起こる
・重篤な神経症状―200万~400万人に1人位
接種前には必ず医師や看護師が書面でアレルギーに関しての確認や注意をするので該当する場合は控えた方がよいかもしれません。
子どものインフルエンザワクチンは、予防接種法の定期接種ではない任意接種です。
予防接種の肯定派と否定派の意見や根拠を紹介しましたが、予防接種で症状が軽かった、反対に効果が無かったと言うのも共に事実かもしれません。
子供への予防接種をするかしないか決める際は一般に流布されている情報も大切ですが、
・ワクチンによるアレルギーの出る可能性の有無
・「高熱を出しやすい」「のどが弱い」体質
・高熱が出ると併発しやすい病気を持っている
などを考慮してインフルエンザにかかった場合に軽く済んだ方が子供の体に良いか、接種自体が悪影響を及ぼすのかを判断して行うのが良いでしょう。
※参考までに、ワクチンによって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。
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2014-12-13 10:05
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